境界確認の立会のお願い

境界確認とは
隣り合う土地の境界位置を、それぞれの土地所有者が確認することを言います。
境界の位置について、土地家屋調査士が法務局等の役所、土地所有者の保管する資料等の収集、
現地の調査測量を行った結果を、中立の立場で土地所有者に説明し、確認を得る作業です。

土地家屋調査士は公平中立の立場で、どちらか一方的に有利になることがないよう、
客観的に妥当で、かつお互いに納得できる境界を定めるお手伝いをいたします。

当事務所では必ず土地家屋調査士の資格者が立会にお伺いします。
その際に少しでもご不明な点がありましたら、丁寧に説明しますので是非ともお尋ねください。

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